のぼってゆく坂の上の青い天にもし一朶の白い雲が輝いているとすれば、それのみをみつめて坂をのぼってゆくであろう。
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木戸ら一行がアメリカを経て欧州に渡り、ロンドンに到着したのは明治五年七月十三日のことである。青木は木戸からの呼び出しを受けてロンドンに赴く。青木は足しげく木戸を往訪しここぞとばかりに自身の西洋理解の深さを披露する。
たとえばまず木戸は「欧米人はなぜ宗教に熱心なのか」と問う。米国での条約改正交渉が不調に終わった原因の一つとして、「日本のように無宗教でキリスト教を信じない国と相互対等の条約など結べない」とする米国人の主張を耳にしたからだという。青木はギリシア・ローマの多神教時代、ローマ帝政期の道徳的荒廃からはじめて、「人類の救世主」としてのイエス降誕とローマでの国教化を説明し、キリスト教こそが現代欧州の精神的基盤となっているのだと説く。「ならば日本も陛下をはじめキリスト教に帰依すべきか」と問いかける木戸に対し、青木は決然と答える。
「新に一の宗旨に帰依し、又は固有の宗旨を棄てて他の宗旨に帰依することは、其の事の是非は暫く問はず、従前の確信を掃蕩し、もしくは廃滅するの事たる、人生の最も難んする所にして、彼の三十年の戦争は、実に此の如き原因の為に起りしなり。しかして当英国に於ては、第十五世紀間、ヘンリー第八世、一種の権謀を以て基督旧教を排斥し、種々の困難を経て漸く基督新教国となれりと雖も、国王貴族並に人民は、数世紀信仰せる旧教を全然排斥する能はず…其の他各国においても改宗或は新旧両派の軋轢、又は羅馬法王の干渉若くは圧迫に由り、悲惨なる内乱の発生せしこと実に枚挙に暇あらず。」(『自伝』、以下同じ)
すでに欧州史の概略が、それも決して表面的な理解にとどまらない形で、青木の頭の中に修まっていたことをうかがわせる。
また木戸は「コンスチツーションとはどういう意味か。米国では「政府人民協同して政治を為すの意」と聞いたがどうか。」と下問する。青木の回答は正確である。
「『コンスチツーション』なる語はラテン語にして、『一国の基本法律』と云ふ意味なり。故に其の政体の君主専制たるとはた官民共和たるを問はず。国あれば必ず『コンスチツーション』なかる可らず。徳川時代に於ける徳川氏の制度は即ち我邦の『コンスチツーション』なり。唯、洋の東西に依て法文の精粗繁簡及び自由主義の発現せると否との差あるのみ。」
続いて青木は英国のマグナ=カルタ制定史、フランス革命からナポレオンの登場、四十八年革命と第二共和国憲法の成立、さらにはそのフランス革命思想の流入に影響されてのドイツ国内の三月革命と欽定憲法の成立の歴史を説明し、各国の憲法の相違を分かりやすく解説する。その上で平等・民主主義的志向の強い仏憲法を「浅薄」と糾弾することを忘れないのが青木らしい。
「仏人の唱導する自由主義可なり、一国兄弟主義亦不可ならざるも、全国住民を一括して之を権利同等の国民と認むることは、歴史上の階級及び財産の差等を無視するものにして、仏国主義は、畢竟、社会の秩序を根本的に打破するものなり。」
さらに青木は「コンスチツーション」と「自治制度」の関係についての質問に答え、以下のように述べている。
「行政区域の政務は実に広汎にして、自治制度の如き、僅に其の一小部分に過ぎず。先刻説述せし如く、『コンスチツーション』は一国の基本法にして、国家一日も欠くべからざるものなれども、之を輓近各国に通ずる思想に拠て制定せんとせば、其の前、先ず国の根幹を培養する為め、行政区域の全般に亘り一定の組織的法律を制定するを以て第一の要務とす。」
青木はすでに近代国家の本質の何たるかを掴んでいる。そして何より明治政府が手がけるべき当面の課題が、行政機構の確立と行政法の整備を通じて国家としての骨格を作り上げる作業であることを見抜いている。青木は初心に違わず、国家の学としての政治学を驚くべき速度で理解吸収していたのである。
木戸は青木とのやり取りの中で幾度も感極まり、落涙したという。新しい「国のかたち」を巡る暗中模索の中、木戸は青木との対話を通じ、初めて今後の大事業のためのよすがを得た思いがしたのかもしれない。
こうして木戸の信頼を一層深めた青木は、翌明治六年一月、ベルリンに滞在しながら外務省に雇用され、駐独一等書記官に任ぜられる。当時はまだ駐独公使がいなかったので、事実上青木が全権を代表することになった。
その後のドイツでの活躍も面白いところはあるが、ここはひとまず、青木周蔵という一留学生の成果が最も鮮やかに表出しているこの木戸との問答をもって、この記事の結びとする。
日独関係の入口に青木のような人材がおり、その個性の強さと才覚とが戦前日本のドイツ傾斜により拍車をかける役割を担ったであったろうことは、後世この両国の狭間に立つ立場の者にとって記憶に値する事実だと思う。
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